定款

特定非営利活動法人  鶴岡淡水魚夢童の会定款

第1章総則

(名称)
第1条 
この法人は、特定非営利活動法人鶴岡淡水魚夢童の会という。
(事務所)
第2条
  この法人は、主たる事務所を山形県鶴岡市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 
この法人は、山形県庄内地域を中心とした自然環境再生•創造およびアメニティ創出に向け、連携し協働しながら、河川や水路に住む魚やその他の生きもの種がなくならないよう豊かな河川環境をつくり、地域の環境改善活動、環境教育に取り組むとともに、環境保全に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)環境の保全を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動

(事業)
第5条
この法人は第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)河川や水路に住む魚やその他の生きものの実態調査研究事業
(2)魚やその他の生きものが豊かに生息出来る河川や水路の環境の保全事業
(3)河川や水路に住む魚の展示事業
(4)その他生きとし生きる生物が共生できる自然環境の保全事業
(5)サクラマス及び動植物資料館の建設と運営事業
(6)書籍等の出版事業

第3章 会員

第6条
1. この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」 という。)上の社員とする。
(1)正会員…この法人の目的に賛同し、活動を積極的に担う意思を持って入会した個人及び団体
(2)賛助会員…この法人の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した個人及び団体
2.この定款に定める以外の会員に関する規定は総会で別に定める。

(入会)
第7条 
1.正会員又は賛助会員の入会については特に条件を定めない。
2.正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書 により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3.理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって 本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
 第8条
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が解散又は破産したとき
(3)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期問を定めて催告してもそれに応じないとき
(4)除名されたとき

(退会〉
第10条
会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 ただし再入会を拒まない。

(除名)
第11条
理事長は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけ ればならない。
(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第12条
既納の会费及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章役員及び職員

(種別及び定数)
第13条
この法人に次の役員を置く。
 (1)理事3人以上10人以内
 (2)監事1人以上3人以内
2.理事のうち、1人を理事長とする

(選任等)
第14条
1.役員は、総会の議決により、正会員のうちから選任する。
2.理事長は、理事の互選とする。
3.監事は、理亊又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 
1.理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において招集の権限を与えられた理事が理事会を招集し、理事の互選により理事長代行を定める。
3.理事は、理事会を構成し、この織を定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法 .令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理亊に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

(任期等)
第16条 
1.役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.前項の規定にかかわらず、補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ なければならない。
4.理亊長代行の任期は、次の理事長が選任されたときまでとする。

(欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ を補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任する ことが出来る。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければ ならない。
(1)心身の故障のため、職の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務塞反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬)
第19条
1.役員の報酬は、理事会において定める。
2.役員には、その聰務を執行するために要した費用を、理事会の議決により、弁償することができる。
3 .前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第20条
1.この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2.職員は、理事長が任免する。

 (顧問)
第21条
1.この法人には顧問を若千名置くことができる。
2.顧問は、理事会の推薦により、理事長が書面をもって嘱託する。
3.顧問は、理事会に出席することができ、業務について理事長の諮問に応える。

第5章総会 

(種別)
第22条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
 第23条総会は、正会員をもって構成する。
2.賛助会員は、総会に出席し意見を述べることができる。

(機能)
 第24条
総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)解散した場合(合併又は破産による解散を除く)の残余財産の掃属
(4)合併
(5)事業計画及び収支予算並びにその変史
(6)事業報告及び収支決算
(7)理事、監事の選任及び解任
(8)会費の額
(9)会員に関する規定等
(10)前各号に掲げるもののほか、理事会が総会に付議すべき事項として敝した事項
(11)その他運営に関する重要事項

(開催)
 第25条
1.通常総会は毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理率会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会藤の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)笫15条笫4項4号の規定により、監事から招集があったとき

(招集)
第26条
1.総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもつ て、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
 第27条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第28条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
 第29条
1.総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決 し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(表決権等)
第30条
1.各正会員の表決権は平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した正会員は、第28条、第29条第2項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決について'特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
 第31条
1.総会の議事については、次の事項を記截した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審鑛事項
( 4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章理事会

(構成)
第32条
理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第33条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業年度終了後の総会が開催されるまでの期間の暫定事業計画及び収支予算の決定
(4)事業計画及び収支予算の軽微な変更又は緊急を要する変更
(5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第34条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記截した書面をもって招集 の請求があったとき
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき   

(招集)
第35条
1.理亊会は理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があつたときは、その日から10 日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日程、場所、目的及び審議事項を纖した窖面をもって少なくとも3日前までに通知しなければならない。

(議長)
第36条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第37条
1.理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第38条
1.各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に ついて番面をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第39条
 1.理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章資産及び会計

(資産の構成)
第40条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記截された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)特定非営利活動事業に伴う収入   

(資産の区分)
第41条
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)
第42条
この法人の資産は、管理方法について理事会の議決により理事長が管理する。

(会計の原則)
第43条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第44条
この法人の会計は、特定非営利活勤に係る事業会計とする。

(事業計画及び予算)
第45条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第46条
1.前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予箅が成立しないときは、理事長 は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用〉
第47条
1.予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更生)
第48条
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第49条
1.この法人の事業報告香、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事会が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第50条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第51条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第52条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の 多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第53条
1.この法人は、次に掲げる亊由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠乏
(4)合弁
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し   
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の亊由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第54条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、特定非営利活動法人又は公益法人に譲渡するものとする。

(合併)
第55条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。

第9章公告の方法

(公告の方法)
第56条この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、山形新聞及び官報に掲載し行う。

第10章雑則

(細則)
第57条この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1.この定款はこの法人の成立の日から施行する。

2.この法人の說立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理亊長    岡部夏雄
理亊     佐藤應武
〃    秋山正勝
監 亊     五十嵐久廣

3.この法人の設立当初の役員の任期は第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年5月31日までとする。

4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5.この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず成立の日から平成15年3月31日までとする。

6.この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の掲げる額とする。
(1)正会員 年額1口2千円を1口以上
(2)賛助会員 年額1口千円を1口以上

7.この法人の設立当初の主たる事務所の住所は、鶴岡市砂田町7番2号とする。

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